建築忍者の耐震基準適合証明書

耐震基準適合証明書は、中古住宅で一定年数以上経過した物件にて、住宅ローン控除等の住宅減税を受けるために必要となるものです。しかし調査の結果次第では発行できないことがあるなどのため、その不確実性(ギャンブル性)が売主や買主のいずれにとっても円滑な取引の障害となっています。

当研究所では、証明書が発行可能かどうかの判断を物件の売出し前(or契約前)に行うことが出来るように、調査結果等に応じた柔軟な課金システムを採用して耐震基準適合証明書の調査・発行業務を行っています。

 

■調査・発行料金(2022年1月時点)

耐震基準適合証明書
(一戸建て・マンション住戸 共通)
料  金
(税込・交通費別途)
登記減税用 38,500円
登記+住宅ローン減税用 49,500円

 

●1981年6月1日以降に建築確認(新耐震)を受け、完了検査に合格した物件で、新築時の図面のあるものが対象です。

○上記料金には証明書および報告書の発行を含みます。

○上記の用途に加えて不動産取得税用の証明書が必要な場合は、この表の金額+11,000円です。

○1981年6月1日より前の物件であっても、既に耐震診断報告書がある物件(診断時の図面あり)については対応可能です。料金はこの表の金額となります。

○木造2×4工法の一戸建てに限り、完了検査を受けていない物件や図面のない物件の対応が可能です。料金はこの表の金額+11,000円です。

○マンションで長期修繕計画の策定や大規模修繕工事が実施されていない場合は事前にご相談ください。

○京阪神地域内が対象です。

※調査の依頼は買主様側から可能ですが、別途に売主様からの申請も必要です。

 

■課金条件

調査の着手後であっても、下記a~dの一つ以上に該当することになった場合は料金が発生しません(停止条件付業務)。

a)調査の途中で耐震基準適合証明書が発行出来ない物件であることが判明した場合。
b)対象物件の売買契約が締結されなかった場合。
c)売買契約にローン特約がある物件で、融資が承認されなかった場合。
d)証明書発行の費用負担について売主買主間の合意が成立しなかった場合。

調査を行っても、上記a~dの課金停止条件が存在する間は料金が発生せず、売出し前や契約前に調査に着手しても、無駄な費用負担はほぼ生じないような課金システムとしています。物件のもつ住宅減税の可否という経済価値を明確にした上での円滑な売買取引を可能としました。

(調査料金が発生しない場合は証明書及び業務報告書の発行もありませんのでご留意ください)

 

■当研究所での耐震基準適合証明書の特長

前項の課金条件(停止条件付業務)のほかに、売買取引に伴う住宅減税用という目的のために以下の1~8の特長をもっています。特に住宅ローン控除の場合は、確定申告の時だけではなく、その後の最大17年間(減税期間10年+課税の期間制限7年)の課税リスクに備えたものとしています。

1.大臣認定の耐震診断で短期・低コストの発行
2.プレハブ住宅の証明が可能
3.マンション住戸での証明が可能
4.かし保険よりも高確率で発行
5.現所有者に配慮した手法
6.住宅ローン控除の厳格化に備えた報告書付き
7.国の基準にもとづく安心な証明書
8.共有の場合でも料金は同じ

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【最新情報!】 令和4年度税制改正が国会にて成立すれば、『登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋』については、『住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合』の住宅ローン控除は、耐震基準適合証明書がなくとも適用と[…]

アイキャッチ

 

なお前項の課金条件(停止条件付業務)は当研究所が費用負担リスクを受け持つという実験的試みですが、これは当研究所主宰の一級建築士(建築忍者)が直接に調査業務を行うことで可能になっています。ただし当研究所のリスク負担にも限界がありますので、対象地域や対象物件を限定し、また限定内容や料金を適宜見直しながら進めてまいります。また売買契約後でスケジュールが厳しい等の場合には、業務の引受けが困難になることがありますのでご留意願います。

 

 

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(参考)市区町村別の税務署・登記所・建築確認所管特定行政庁 一覧