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点検口を事前確認する必要性
●一戸建てのフラット35適合証明の物件検査では、床下や小屋裏にある部材の状態を検査する必要があります。床下や小屋裏は通常は見えないようになっており、見るためには点検口を利用することとなります。
●物件検査の際に、建物に点検口がなかった場合、床下や小屋裏の部材を確認することができなくなり、その結果、検査は不適合となって、フラット35適合証明書を発行できません。
●建物に点検口があったとしても、物件検査の際に、点検口が見つからなかったり、点検口が開かなかった場合も、検査は不適合となります。
●点検口がない又は使えないことによる不合格を未然に防ぐため、点検口の有無、および開閉の可否について、物件検査の前にあらかじめ確認しておくことが必要です。
※屋根断熱工法を用いている等の場合には例外規定が設けられています。
必要な点検口の大きさ
●フラット35適合証明の物件検査では、通常の場合、床下や小屋裏に進入しての検査は行いません。身体が通り抜けできない大きさのものでも、たいていは検査に必要な確認を行うことができます。
●物件検査においては、検査対象の部材を目視または触診により検査を行います。このため、頭や腕が入れられる大きさが点検口に必要となります。
●既存の点検口の場合、30cm角程度以上の大きさがあれば、ほとんどの検査の確認に必要な大きさを満たすこととなります。
●新たに点検口を設置する場合には、床下や天井裏の中に進入できる大きさとしておくことが望ましいです。その場合、45cm角では不足する場合もあるので、特に制約がない限り、60cm角以上の点検口とするほうが使い易くなります。
床下点検口の設置場所
●床下には、排水管などの配管がなされることが一般的で、その管理のための点検口が、キッチンや洗面室の床面に設けられることが多いです。
●キッチンや洗面室の点検口は、床下収納を兼ねていることがあり、収納容器を取り外すことによって、点検口として使用できるようになっています。
●水回り以外の室では、点検口は目立たない場所が選ばれるため、クロゼット等の収納スペースの床に設けられることが多くなります。
●床下点検口の上に、荷物や家具が置かれていることがあり、点検口を使用するためには、それら荷物等の移動が必要となります。
●和室の場合、畳の下に点検口が設けられることがあります。この場合、畳の取り外しや畳の上の家具の移動が必要になります。
小屋裏点検口の設置場所
●小屋裏とは、屋根を支える小屋組のある部分のことを指し、小屋裏点検口は、天井に設置されているのが一般的です。
●小屋裏点検口は、廊下や浴室などの日常生活で目に留まる場所に設置することもありますが、多くの物件では、普段は目立たないように、クロゼット等の収納スペースに設置されています。
●和室の押入に点検口が設置された場合、一目見ただけでは分からないことがあります。天井板の一部を固定せずに開閉可能としたもので、手で押し上げたりして初めて、点検口であることが分かるものです。
●小屋裏収納がある物件では、小屋裏収納室の壁に小屋裏点検口が設置されている場合があります。壁面の点検口の前に荷物等が置かれているときは、点検口を利用するために、その荷物等を移動する必要があります。
点検口を確認する際の注意点
●天井の小屋裏点検口を開けたときに、扉(または蓋)が落下することがあります。落下しないように慎重に開ける必要があります。
●天井の小屋裏点検口を慎重に開けた場合でも、チリや埃、あるいは木屑等の細かなゴミが落下してくることは避け難いです。汚れたら困るものは、あらかじめ付近から移動しておくことが必要です。
●床下点検口の上や、小屋裏点検口の周囲に、家具などの重いものがある場合は、依頼した検査機関や建築士と事前に相談することが必要です。
●床下収納庫の中にビンなどの重いものがある場合も、依頼した検査機関や建築士と事前に相談することが必要です。
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