適合証明なしでフラット35が使える時がある

今回は、フラット35適合証明書が省略できる条件について解説します。

マンションの場合

フラット35(マンション) 適合証明書が省略できるもの
物件および融資の条件 金融機関に提出するもの
築年数20年以内の長期優良住宅認定マンション 中古住宅(長期優良住宅)に関する確認書
新築時にフラット35を利用した安心R住宅(適合確認日1年以内) 中古住宅(安心R住宅)に関する確認書
新築時にフラット35を利用した築10年以内の中古住宅 中古住宅(築年数10年以内)に関する確認書
団体登録住宅であるである中古住宅(査定時点検日1年以内) 中古住宅(団体登録住宅)に関する確認書
「中古マンションらくらくフラット35」に登録されたマンション 適合証明省略に関する申出書
フラット35借換融資における
新耐震以後の物件
借換対象住宅に関する確認書

○「中古マンションらくらくフラット35」に登録されている物件が、フラット35に適合していない場合は、フラット35を利用での省略は出来ません。中古住宅適合証明書が必要となります。

○「中古マンションらくらくフラット35」の登録物件については、住宅金融支援機構のHPにて確認が出来ます。

●連続建て、重ね建ておよび2階建て以下の共同建ての集合住宅は対象外です。ただし、借換融資の場合は「一戸建て等」として適合証明書を省略できる場合があります。

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アイキャッチ

一戸建て等の場合

フラット35(一戸建て) 適合証明書が省略できるもの
物件および融資の条件 金融機関に提出するもの
築年数20年以内の長期優良住宅 中古住宅(長期優良住宅)に関する確認書
新築時にフラット35を利用した安心R住宅(適合確認日1年以内) 中古住宅(安心R住宅)に関する確認書
新築時にフラット35を利用した築10年以内の中古住宅 中古住宅(築年数10年以内)に関する確認書
団体登録住宅であるである中古住宅(査定時点検日1年以内) 中古住宅(団体登録住宅)に関する確認書
フラット35借換融資における
新耐震以後の物件
借換対象住宅に関する確認書

○「新耐震以後の物件」とは、建築確認日が昭和56年6月1日以後、または新築日が昭和58年4月1日以後の物件です。

○一戸建て住宅のほか、連続建て、重ね建ておよび2階建て以下の共同建ての集合住宅も対象となります。

 

フラット35融資の対象物件であるかどうかの判断を後回しにして売買契約を進めることは、買主および売主の双方にとって大きなリスクとなります。売買契約や売出しに先行して判断のための調査を行うことをお奨めします。

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