日付を間違えて住宅ローン控除が受けられない?

【最新情報!】
令和4年度税制改正が国会にて成立すれば、『登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋』については、『住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合』の住宅ローン控除等は、耐震基準適合証明書がなくとも適用となります。以下の記事の内容は、これにより変わる可能性があるのでご注意ください。

物件の取得時期・・・取得日と新築後経過年数

耐震基準適合証明書が必要ない経過年数を例示した図

○物件の取得日が新築後20年(鉄筋コンクリート造等は25年)以内の場合は、耐震基準適合証明書は必要ありません。(経過年数基準)

●鉄骨造の場合、基準経過年数に築25年が適用されるのは、いわゆる重量鉄骨造の物件です。軽量鉄骨造の物件は、築20年を超えると、住宅ローン減税等を受けるために耐震基準適合証明書が必要となります。

●取得日は一般に引渡日と同日になりますが、決済の前に引渡しが先行する場合など、引渡日が取得日とならないケースもあります。

耐震基準適合証明書が必要となる経過年数を例示した図

●物件の取得日が新築後20年(鉄筋コンクリート造等は25年)を超える場合は、耐震基準適合証明書が必要になります。

●耐震基準適合証明に必要な家屋調査は、物件の取得日までに終了する必要があります。取得日以降は家屋調査はできません。

売買契約日が基準経過年数以内でも耐震基準適合証明書が必要となる例を示した図

●物件の売買契約日が新築後20年(鉄筋コンクリート造等は25年)以内であっても、取得日となる引渡日が20年(又は25年)を超えている場合は、耐震基準適合証明書が必要になります。

○物件の引渡し予定日が新築後20年(鉄筋コンクリート造等は25年)以内であっても、予定が変更となって取得日となる引渡日が20年(又は25年)を超えた場合も、耐震基準適合証明書が必要になります。

物件の建築時期・・・建築確認日と新耐震設計基準施行日

建物が新耐震設計基準で設計されたものとなるケースを表した図

●物件の建築確認日が昭和56年(1981年)6月1日以後である物件が、新耐震設計基準で設計されたものとなります。

建物が旧耐震設計基準で設計されたものとなるケースを表した図

●物件の建築確認日(計画変更等がある場合は最終のもの)が昭和56年6月1日より前である物件は、新耐震設計基準での設計が確認できない旧耐震物件となります。

○物件の建築確認日が不明な場合も、旧耐震物件として扱われます。フラット35適合証明での扱いとは異なっています。

新耐震と旧耐震の違いを建築確認日で判定することを例示した図

●物件の建築日が昭和56年6月1日以後であっても、建築確認日が昭和56年6月1日より前である物件は、旧耐震物件となります。

不動産取得申告の場合

不動産取得税の場合の経過年数基準を他の場合と比較した表

○不動産取得税の特例措置の適用要件は、他の住宅税制と異なり、物件の新築日が昭和57年1月1日以後であれば、耐震基準適合証明書は要せず、新築日が昭和56年12月31日以前の物件において必要となります。

●新耐震設計基準の施行日とは同一年度でありながら、半年もの時間差があるため、新耐震物件であっても、不動産取得申告において耐震基準適合証明書が必要になる場合があります。

不動産取得税の場合に耐震基準適合証明書が必要となるケースを例示した図

 

耐震基準適合証明書の発行には想定以上の時間を要することが多いので、売買契約や売出しに先行して調査を行うことをお奨めします。

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